新潟県立新潟西高等学校同窓会

同窓会規約

新潟県立新潟西高等学校同窓会会則

昭和53年4月1日実践
平成14年7月13日改正

第1章 総 則

第1条(本会の名称)

本会は新潟県立新潟西高等学校同窓会と称し、事務局を新潟県立新潟西高等学校(以下「母校」と称する)内に置く。

第2条(本会の目的)

本会は会員相互の親睦と母校の発展に寄与することを目的とする。

第3条(本会の事業)

本会は前条の目的を達するために次の事業を行う。
1 毎年1回幹事総会を開く。ただし、必要に応じて臨時に幹事総会を開くことができる。
2 本会の目的を達するのに必要な事業。

第4条(活動の制限)

本会はその性格上、次の活動を支援しない。
1 政治的活動
2 宗教的活動
3 金融商品販売等の活動

第2章 会員および役員

第5条(会員の構成)

1 正 会 員 母校の卒業生、およびかつて母校に在籍したことのある者で本会に入会を希望し幹事総会で承認を得た者。
2 賛助会員 母校の現職員、および旧職員。

第6条(役員の構成)

本会は会務を処理するため、次の役員を置く。
1 名誉会長 1 名 母校の現職校長。
2 会  長 1 名 幹事総会において正会員の中から選出する。
3 副 会 長 若干名 会長が正会員の中から委嘱する。
4 幹  事 i)卒業年度の各クラスより若干名選出し、会長が委嘱する。
ⅱ)母校の現職員より若干名選出し、会長が委嘱する。
5 会  計 若干名 会長が正会員の中から委嘱する。
6 監  査 2 名 会長が正会員の中から委嘱する。
7 顧  問 若干名 会長が正会員、又は賛助会員の中から委嘱する。 ただし、顧問のうち1名は母校の現職員より選出された幹事が兼務することとする。

第7条(役員の任務)

1 会長は本会を代表し、本会の活動方針を定めその運営にあたる。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 幹事は本会の会務を分担する。
4 会計は本会の会計を遅滞なく厳正に処理する。
5 監査は毎年1回本会の会計を監査し、幹事総会に報告する。
6 本会の役員会は第6条に規定する役員のほか、会長の認めた者の出席を許し緊急を要する場合には幹事総会に代わる決議機関となる。
7 顧問は本会の会務について助言を行う。

第8条(役員の任期)

役員の任期は3年とし、留任を妨げない。ただし、名誉会長および顧問についてはこの限りではない。

第3章 会 計

第9条(会費等)

正会員は入会金および会費を入会と同時に一定額を納めるものとし、その金額は毎年定めるものとする。

第10条(運営資金)

本会の運営は会費、入会金および寄付をもってこれをまかなう。

第11条(会計年度)

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第4章 支 部

第12条(支部の設置)

本会は地方に支部をおくことができる。

第13条(支部の構成)

支部の組織および役員はその支部で定め、会長の承諾をうけるものとする。

第14条(支部の運営)

支部に必要な経費は支部の負担とする。

付 則

第15条(住所の変更)

本会の会員で住所又は氏名を変更した時はそのつど本会事務局に連絡する。

第16条(会則の改正)

本会会則を改めるには幹事総会において出席会員の同意を得なければならない。

第17条(会則の実施)

本会会則は昭和53年4月1日より実施する